2010年10月26日火曜日

死後離縁2

死後離縁は,家庭裁判所の許可を得たうえで,

市町村役場に届け出ることによって,効力が生じます。

死後離縁の許可の申立人は,生存している養子または養親に限られます。

申立て先の家庭裁判所は,申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所は,死後離縁の申立てがあれば,

原則として,許可をしているようです。

ただし,養子が,養親の死亡により相続財産を相続したが,

養親の親族の扶養を免れようとする場合,

死亡した養子に,養子縁組後に出生した未成熟の子どもがいて,

その子の福祉に考慮する必要がある場合などは,

具体的な事情を考慮して,許可の判断をしています。

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