2010年10月27日水曜日

遺留分減殺請求3

遺留分を有する相続人は,



配偶者,直系卑属(子ども,孫),直系尊属(父母,祖父母)です。



配偶者の遺留分は,法定相続分の2分の1です。



直系卑属の遺留分は,法定相続分の2分の1です。



直系尊属の遺留分は,



 ①直系尊属のみが相続人になる場合は,法定相続分の3分の1です。



 ②直系尊属と配偶者が相続人になる場合は,法定相続分の2分の1です。





*遺留分を有するのは,相続人ですので,



直系尊属が相続人にならない場合(例:直系卑属がいる)は,



直系尊属に遺留分はありません。





*兄弟姉妹は,相続人であっても,遺留分はありません。



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