2010年10月31日日曜日

遺留分減殺請求7

遺留分権利者は,


遺留分減殺請求の対象となる贈与または遺贈に対する,


具体的な選択権を有しないと解されています。


選択権を有するとすると,


遺留分権利者が,嫌がらせで,受贈者または受遺者の必要な相続財産を


選択する恐れがあるからです。


下級裁判所の実務,学説の多数説は,


遺留分権利者の選択権を否定しているようです。


(例)


相続財産が,土地1000万円,建物500万円,預金500万円の場合で,


遺言者が,相続人である子ABのうち,Aに全部遺贈した場合。


Bの遺留分は,2分の1×2分の1=4分の1=500万円


Bは,遺留分減殺請求権の対象物を,具体的に特定して,


例えば,遺留分は500万円だから,建物の所有権100%を取得したと,


主張することはできません。



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