2010年10月22日金曜日

認知,婚姻,離婚,養子縁組,離縁の不受理の申出

本人に無断で

認知,婚姻,離婚,養子縁組,離縁の届け出が

なされる可能性がある場合,

あらかじめ,本籍地の市区町村長に対し,

不受理の申出をすることができます。

申出自体は,本籍地以外の市区町村に対しても,おこなうことができます。

ただし,原則として,市区町村の窓口に本人が出頭しなければなりません。

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