2010年10月7日木曜日

遺族年金4

遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。


とくに,再婚の場合は複雑になります。


(例)


A(会社員,Bの夫),B(Aの妻)が,同居していた場合で,


Aが死亡した。

ただし,Aには離婚した前妻C,Cが引き取った子Dがいる。

この場合,

①妻Bは遺族基礎年金の受給権は取得しないので,遺族基礎年金はもらえない。

②妻Bは遺族厚生年金の受給権は取得するが,

子Dが18歳の3月31日を経過するまでは,遺族厚生年金は支給停止。

→子Dに対し,Aが仕送りをしており,AとDとの間に生計維持関係が認められると,Dに対し18歳の3月31日まで遺族厚生年金を支給します。


③子Dは遺族基礎年金をもらう権利を取得するが,

亡Aと離婚した母Cと同居しているので,遺族基礎年金は支給停止。


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