2011年11月3日木曜日

成年後見人による遺言の撤回

成年後見人は,遺言を撤回することはできません。

ただし,成年後見人が,遺言と抵触する行為をすることにより,

事実上,遺言が撤回されたのと同様の効果が生じることはあります。


(例)不動産を遺贈する遺言書を作成していたが,

遺言者が認知症になり成年後見人が選任されて,

成年後見人が,介護施設に入所させる資金を捻出するため不動産を売却する場合。


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