不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年11月3日木曜日
成年後見人による遺言の撤回
成年後見人は,遺言を撤回することはできません。
ただし,成年後見人が,遺言と抵触する行為をすることにより,
事実上,遺言が撤回されたのと同様の効果が生じることはあります。
(例)不動産を遺贈する遺言書を作成していたが,
遺言者が認知症になり成年後見人が選任されて,
成年後見人が,介護施設に入所させる資金を捻出するため不動産を売却する場合。
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