2011年11月18日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例10

事件番号 昭和61(オ)1476


事件名 損害賠償


裁判年月日 平成5年04月06日


法廷名 最高裁判所第三小法廷


裁判種別 判決


結果 棄却


 民集 第47巻6号4505頁


 判示事項


 一 内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」




二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に既に死亡者の内縁の配偶者が同条項によりてん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を死亡者の逸失利益の額から控除することの要否


裁判要旨 


一 内縁の配偶者は、自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」に当たる。


二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合において、既に死亡者の内縁の配偶者が同条項により扶養利益の喪失に相当する額のてん補を受けているときは、右てん補額は、相続人にてん補すべき死亡者の逸失利益の額からこれを控除すべきである。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53372&hanreiKbn=02




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