2011年11月17日木曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例9

事件番号 昭和63(オ)1749


事件名 損害賠償


裁判年月日 平成5年03月24日


法廷名 最高裁判所大法廷


裁判種別 判決


結果 その他


 民集 第47巻4号3039頁


 判示事項 


一 不法行為と同一の原因によつて被害者又はその相続人が第三者に対して取得した債権の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲








二 地方公務員等共済組合法(昭和六〇年法律第一〇八号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合にその相続人が被害者の死亡を原因として受給権を取得した同法の規定に基づく遺族年金の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲


裁判要旨 


一 不法行為と同一の原因によつて被害者又はその相続人が第三者に対して損害と同質性を有する利益を内容とする債権を取得した場合は、当該債権が現実に履行されたとき又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるときに限り、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。




二 地方公務員等共済組合法(昭和六〇年法律第一〇八号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として同法の規定に基づく遺族年金の受給権を取得したときは、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。


(一、二につき反対意見がある。)


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56367&hanreiKbn=02




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