2011年11月22日火曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例13

事件番号 平成5(オ)1958


事件名 損害賠償


裁判年月日 平成8年05月31日


法廷名 最高裁判所第二小法廷


裁判種別 判決


結果 棄却


 民集 第50巻6号1323頁


 判示事項 


一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否






二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除することの許否


裁判要旨 


一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない。


二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57063&hanreiKbn=02




ーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/