2011年11月27日日曜日

祭祀財産の承継者

氏を改めた妻(夫)が,


夫(妻)の家の祭祀財産の承継者になっていた場合で,


①妻が夫と離婚をしたとき,


②妻が夫死亡後,復氏をしたとき,


③妻が夫死亡後,姻族関係終了の届け出をしたとき,


妻(夫)は,利害関係人との協議で祭祀財産の承継者を定めます。








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