2011年11月21日月曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例12

事件番号 平成5(オ)527


事件名 損害賠償


裁判年月日 平成8年04月25日


法廷名 最高裁判所第一小法廷


裁判種別 判決


結果 破棄差戻し


 民集 第50巻5号1221頁


 判示事項 


後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否




裁判要旨 


交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57064&hanreiKbn=02




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