2011年11月25日金曜日

生存配偶者の復氏

夫(または妻)が死亡した場合で,


生存している妻が,


婚姻に際し,氏を改めた妻のときは,


妻は,市役所に届け出をすることで婚姻前の氏を名乗ることができます。




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(生存配偶者の復氏等)




民法


第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。


2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。




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