2011年11月28日月曜日

生存配偶者の復氏または姻族関係終了および祭祀財産の承継者



夫(または妻)の死亡後は,


離婚することはできないので,




死亡による夫婦関係の終了の場合は,


妻は,姻族関係終了の届け出および復氏の届け出をすることにより,


妻は,夫の実家と縁を切ることができます。


ただし,妻が祭祀財産の承継者になっていた場合は,


妻は利害関係人との協議で,祭祀財産の承継者を定めることになります。




なお,婚姻により氏を改めた妻(夫)は,


夫(妻)死亡後,


①姻族関係を継続し,復氏しない場合


②姻族関係は終了させるが,復氏する場合


③姻族関係を継続するが,復氏する場合


④姻族関係を終了させるし,復氏もする場合


の四つのパターンを選択できます。




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(離婚等による姻族関係の終了)




民法第七百二十八条  姻族関係は、離婚によって終了する。


2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。






(生存配偶者の復氏等)




第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。


2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。


 
(離婚による復氏の際の権利の承継)




第七百六十九条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。


2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。




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