2011年11月24日木曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例15

事件番号 平成6(オ)940


事件名 損害賠償


裁判年月日 平成9年09月09日


法廷名 最高裁判所第三小法廷


 裁判種別 判決


結果 その他


 集民 第185号217頁


 判示事項 


被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無




裁判要旨 


被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62762&hanreiKbn=02


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