2009年7月9日木曜日

火葬許可証・改葬許可証

 墓地,埋葬等に関する法律によると,

 埋葬(いわゆる土葬)については,埋葬許可証を,
 火葬については,火葬許可証を,
 改葬については,改葬許可証を,それぞれ,提出します。

 しかし,火葬後の焼骨を「埋蔵」(墓地へ埋めること),焼骨を「収蔵」(納骨堂へ納めること)することについては,埋蔵(収蔵)許可証というものは発行されず,火葬許可証を提出することになります。

 したがって,焼骨を墓地へ埋蔵することも,納骨堂へ収蔵することもなく,長期間にわたって自宅で保管した後,墓地(納骨堂)へ埋蔵(収蔵)することに決めた場合,火葬許可証が必要になります。

 仮に,火葬許可証を紛失してしまった場合は,火葬許可証の再発行を求めることになります。

 また,改葬をするため改葬許可証の交付を受けたが,改葬することなく,自宅で保管していて,改葬許可証を紛失することもあるようです。この場合も,改葬許可証の再発行を求めることになります。

 札幌市の場合,改葬許可証には,有効期限はありません(市町村により,異なります。)。
 したがって,改葬許可証に記載されている改葬場所へ改葬する場合,原則として,改葬許可後,長期間にわたって自宅で保管した後であっても,改葬することができます。
 ただし,改葬許可証に記載されている「改葬場所である墓地・納骨堂との使用契約が有効」であることが前提です。

 火葬許可証も改葬許可証も,再発行をしてもらう場合には,手続きを経る必要があるので,大切に保管しましょう。

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Q3 「改葬許可証」を郵送してもらえませんか?

A3  市役所【生活環境課墓園管理係】あて、お電話にてご相談ください。    
なお、「改葬許可証」には、特に有効期限はありません。 ●保健所生活環境課墓園管理係  
住所:〒060-0642 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階  電話:011-616-2855 
http://www.city.sapporo.jp/seikatsu-eisei/boen/te_kaiso.html