2009年7月13日月曜日

祭祀財産

祭祀財産とは,系譜・祭具・墳墓のことをいいます。

法律上,祭祀財産は,相続財産(現金・預貯金・不動産など)とは,別の財産であると規定されています。

「系譜」とは,家系図,過去帳など祖先以来の系統を示すものです。

「祭具」とは,位牌,仏壇,仏具,神棚など祭祀・礼拝のために使用するものです。

「墳墓」とは,墓標・墓石のことです。墓地の所有権や使用権も墳墓に含まれると解されています。
  

*墓地所有権における墓地とは,墳墓の敷地として,墳墓と密接不可分な範囲に限られます。

 そして,祭祀財産を承継する者のことを祭祀主宰者と呼びます。


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民法
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。