2009年7月17日金曜日

ペットの葬儀

今回は,ペットの葬儀の話しです。
ペットは,法律上,動産になります。
したがって,ペットの亡骸は廃棄物の扱いになってしまいます。

ペットの死亡や火葬・埋葬について自治体に届け出をする必要はありません。
ただし,の場合,狂犬病予防法により,登録している市町村に対し,死亡から30日以内に届け出をしなければなりません。

自治体によっては,そのまま廃棄物として処理するところもあるようです。
札幌市では,動物管理センターが,ペットの火葬を行ってくれます。(ただし,焼骨は返却できません。)

【札幌市 保健福祉局 保健所 動物管理センター】
よくある質問http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/q_and_a.html


人間の場合は,墓地,埋葬等に関する法律がありますが,
ペットの場合は原則として,火葬・埋葬に関する法律がありません
(牛,馬,豚,めん洋,山羊については,化製場等に関する法律が適用されます。)

したがって,ペットの火葬・埋葬方法は,原則自由であり,
「自宅の庭に,焼骨を埋葬すること」や,「埋葬せずに焼骨を自宅で保管すること」も可能です。

ただし,近隣住民に対し不快感を与えないことが条件です。自宅の庭に埋葬した場合,土地を売却する際に買主からクレームが入る可能性もあります。

*自宅の庭に,火葬せずに埋葬することもできますが,衛生保健上の関係から火葬することをお勧めします。

また,ペットの火葬・埋葬を行う業者を規制する法律もありません
(ごく一部の自治体が,条例で規制しているようです。札幌市には,条例がないようです。)

【ペット火葬業者の問題が取り上げられたニュース】
http://www.zakzak.co.jp/top/200906/t2009060805_all.html

火葬の途中で,最初の提示金額とは異なる,高額な料金を請求し,
「応じないと生焼けのままで返す」,「応じるまで焼骨を返さない」など脅す手口があるようです。

ペットの葬儀についても,相手の業者が信頼できるかどうか,確かめてから依頼しましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
狂犬病予防法
第四条  
 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。