2009年7月24日金曜日

相続と破産

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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住宅ローンで住宅を買ったが,給料が減額されて,支払が不能になった場合,

①住宅ローン特則付きの個人再生を裁判所に申し立てる

②破産を裁判所に申し立てる

の2つ方法があります。

ただし,①の再生は,住宅ローン「以外」の借金総額のみ減額できる制度なので,

そもそも,借金が住宅ローンしかない場合は,使いません。
住宅金融支援機構=旧住宅金融公庫や,銀行に対し,住宅ローンの返済金額の減額および返済期間の延長をお願いします。

②の破産は,住宅は手放すことになりますが,住宅ローンの支払もなくなります。
住居がなくなるので,実家で暮らすか,賃貸住宅に居住することになります。
通常(裁判所による競売ではなく,破産者本人が不動産の売却に同意する,いわゆる任意売却の場合)は,住宅の売却にあたり,引っ越しまでの猶予期間をもらえます。


さて,本題ですが,
再生手続や破産手続をした「後」に,親が亡くなって相続が発生した場合は,
当然ながら,相続財産を取得できます。

ポイントは,
再生をすれば,借金は減額されますし,
破産をすれば,借金は免責(0円)されます。

*税金などは,免責・減額されません。

その結果,取得した相続財産は,

破産の場合だと,相続財産-0円=相続財産の100%が手元に残ります。

再生の場合だと,相続財産-再生による減額借金=相続財産の?%が手元に残ります。

破産や再生を「しない」場合は,相続財産は,減額「されない」借金額への返済に充てられることになります。

つまり,法的手続き(破産・再生)を実行しておけば,借金が減った分について,相続財産による返済を免れるため,をするということになります。


似たような場合として,親・兄弟(親族)からの援助をしてもらう場合があります。

中途半端に,援助をしてもらって,借金の返済に充てても無駄です。
「とりあえず,借金の総額を減らしておこう。」,みたいな考えに基づくようですが,
法律的には,全くダメです。

法律的に,良い順番は,破産・再生などの法的手続きをした「」(借金を減らした後)に,援助することです。
この順番をまちがえては,いけません。

援助するなら,借金の返済ではなく,法的手続きへの報酬・費用に援助してください。