2009年7月19日日曜日

相続による預貯金口座の凍結

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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金融機関が,預貯金の名義人が亡くなったことを知った場合,名義人の口座は凍結(払い戻しの停止)されます。

口座の凍結後は,原則として金融機関は,相続人全員の同意書(実印押印し,印鑑証明書を添付)がなければ,払い戻しに応じません。

ただし,金融機関によっては,相続人が「葬式費用」として請求する場合,払い戻しに応じてくれることがあります。
 この葬式費用の払戻金額は,各金融機関ごとに,

 ① 払い戻し請求をした相続人の法定相続分を限度とする場合
  
 ② 葬儀社に確認した葬式費用を限度とする場合

 ③ 当該地域における平均的な葬式費用を限度とする場合

 ④ ①と②,①と③の組み合わせの範囲内を限度とする場合

のように,限度額を定めているようです。
なぜなら,葬式費用としての払い戻しは,金融機関にとっては,便宜的な取扱いだからです。

 
 亡くなった方が,有名人・事故の被害者の場合,金融機関も情報を入手します。
 
 なお,北海道の場合,掲載希望者に限りますが,一般人についても新聞にお悔やみ欄があるので,金融機関は情報を入手します。
 
 情報入手の結果,金融機関が一方的に口座を凍結します。
 
 口座が凍結されると,公共料金の引き落としが止まるので,すみやかに各社に連絡をしましょう。
(金融機関によっては,公共料金の引き落としについては,そのまま継続してくれるとこともあります。)

 家賃の支払いも注意が必要です。家主に連絡しましょう。

 
相続が発生した場合,発生しそうな場合は,専門家に相談することをお勧めします。