2009年7月12日日曜日

(札幌)葬式と相続放棄


札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成

【相続放棄の司法書士報酬】

*司法書士報酬には,戸籍謄本の取得報酬も含んでいます。
*実費として,収入印紙代・戸籍謄本代・切手代などが必要です。

(1)配偶者や子が相続放棄をする場合は,
①基本報酬2万円と②相続放棄者1人につき1万円を加算します(税抜き)。


(2)配偶者や子が相続から3ヵ月経過後に相続放棄をする場合は,
①基本報酬2万円と②相続放棄者1人につき2万円を加算します(税抜き)。


(3)兄弟姉妹が相続放棄する場合は,
①基本報酬3万円と②相続放棄者1人ごとに1万円を加算します。(税抜き)


<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
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相続人が,自己の財産から葬式費用を負担して被相続人の葬式を行ったとしても,相続放棄をすることができます。

また,相続人が,相続財産から葬式費用を出したとしても,社会的許容範囲内の金額による葬式であれば,単純承認とはみなされず,相続放棄ができる場合もあるようです。


原則としては,相続放棄をすることが明確な場合は,相続財産からの支出は避けるのが賢明でしょう。


音信不通だった被相続人の場合は,借金を背負っている可能性もあります。財産調査の上,相続放棄について考えましょう。


相続放棄をする場合,死亡の連絡から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。



したがって,死亡時から3ヵ月が経過していても,死亡の連絡がなければ,連絡があったときから3ヵ月以内であれば,相続放棄をすることができます。


音信不通で,葬式に参加していない相続人は,救済される可能性があります。


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参考:
①相続人が相続財産から被相続人の葬式費用を支払った行為につき,当然営まれるような葬式費用の範囲内であれば,単純承認には当たらないとする下級審判例があります。

東京控訴院昭和11年9月21日判決(新聞4059号13頁)
「遺族トシテ当然営マサルへカラサル葬式費用ニ相続財産ヲ支出スルカ如キハ道義上必然ノ所為ニシテ民法1024条(現行民法921条)第1号ニ所謂相続財産ノ処分ニ該当セス従ツテ之レヲ以テ控訴人カ単純承認ヲ為シタルモノト見做サルルコトナク・・・」

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②ほとんど経済的価値のない被相続人の見回り品を引き取ったこと,被相続人の僅少な所持金に相続人の所持金を加えて,被相続人の火葬費用および治療費残額を支払った行為につき,単純承認には当たらないとする下級審判例があります。

大阪高等裁判所昭和54年3月22日決定(判時938号51頁)
「本件のように行方不明であった被相続人が遠隔地で死去したことと所轄警察署から通知され,取り急ぎ同署に赴いた抗告人ら妻,子が,同署から戸籍法92条2項,死体取扱規則(公安委員会規則)8条に基づき,被相続人の着衣,見回り品の引取りを求められ,前認定1(11)のとおり,やむなく殆ど経済的価値のない財布などの雑品を引取り,なおその際被相続人の所持金2万0432円の引渡を受けたけれども,右のような些少の金品をもって相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない。(このような経済的価値が皆無に等しい見回り品や火葬費用等に支払われるべき僅かな所持金は,民法897条所定の祭祀供用物の承継ないしこれに準ずるものとして慣習によって処理すれば足りるものであるから,これをもって,相続財産の帰趨を決すべきものではない)。のみならず,抗告人らは右所持金に自己の所持金を加えて金員をもって,前示のとおり遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは人倫と道義上必然の行為であり,公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであって,これをもって,相続人が相続財産の存在を知ったとか,債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし,民法921条1号所定の『相続財産の一部を処分した』場合に該るものとはいえないのであって,右のような事実によって抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない。」

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戸籍法
第九十二条
2  死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。

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死体取扱規則(昭和三十三年十一月二十七日国家公安委員会規則第四号)
(死体の遺族等への引渡)
第八条  死体について、身元が明らかになつたときは、着衣、所持金品等とともに死体をすみやかに遺族等に引き渡さなければならない。ただし、遺族等への引渡ができないときは死亡地の市区町村長に引き渡すものとする。