2009年8月9日日曜日

借家人の相続

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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家(アパート,マンションなど)を借りている人が,亡くなった。

①相続発生時,賃料を滞納していたときは,

 各共同相続人は,滞納賃料合計を法定相続分に応じて分割した金額を,支払う義務があります。


②相続発生後の賃料は,

 各共同相続人につき,全額支払う義務があります。
 (一人が,家主に全額支払えば,他の人は支払義務を逃れます。
  全額払った人は,他の人に法定相続分に応じて,立て替えた金額を請求できます。)

③遺産分割協議により,この借家に住む相続人が決まった場合,以後,居住する相続人が賃料を支払うことになります。
 (ただし,家主がこの遺産分割協議に同意しない場合,共同相続人の内部関係はともかく,家主との関係では,共同相続人全員が,全額支払う義務を負うことになります。)

*借家権は,相続人が当然に承継できます。相続発生前と同じように,使用することができます。
  
*家主に対し,相続料のようなものを支払う義務はありません