2009年8月10日月曜日

家主=賃貸人の相続




家(マンション・アパートなど)を貸している人=家主=賃貸人が,亡くなった。

①相続発生前の賃料請求権,および,

 相続発生後から遺産分割協議までの賃料請求権は,

 家主の各共同相続人が,法定相続分にしたがって取得します。


*借家人からすると,家主の相続人を調査して支払うことになりそうですが,

ⅰ:通常は,不動産業者の口座に振り込むので,相続とは無関係であること。

ⅱ:家主の相続が発生しても,すぐに借家人に通知されることはなく,
  遺産分割協議成立後,賃料支払いの変更を通知されることが多いこと。

 から,借家人は,家主の相続について心配する必要はないと思います。


 ただし,家主の共同相続人の間で争いになったような場合,

 借家人は法務局に毎月の賃料を供託することになります。



②遺産分割協議「後」の賃料請求権は,遺産分割協議の内容にしたがって,分配することになります。


*なお,当然ながら,家主の相続人は敷金返還債務を承継します。