2009年8月5日水曜日

生命保険金と相続放棄

生命保険の

 ①保険契約者(保険料の支払い者)

 ②被保険者(この人が亡くなった場合に保険金がおりる)

   ①②ともに,被相続人(亡くなった人)で,

 ③保険金の受取人が,相続人の場合,

 (一般的な生命保険契約は,①②③の要件を満たしています。)


 この生命保険金は,被相続人の相続財産には含まれ「ない」ので,

 相続人が,相続放棄をしても,生命保険金を受け取ることができます。

 
  (例)
     仮に,借金が1億円,生命保険金が5000万円の場合,

    このまま相続すると,マイナス5000万円ですが,

    相続放棄をすると,借金1億円は支払う必要がなく,

    なおかつ,保険金5000万円全額を受け取ることができます。

  
 *ただし,相続「税」の納税義務が生じる場合があります。