2009年8月26日水曜日

兄弟姉妹の相続

兄弟姉妹は,

被相続人に子がいない(孫もいない)場合で,

被相続人に父・母もいない(祖父母もいない)ときに,

相続人になります。

*被相続人に配偶者がいれば,配偶者とともに,兄弟姉妹は相続人になります。


ただし,兄弟姉妹が,被相続人より「先」に亡くなっていた場合,

相続人になれるのは,兄弟姉妹の「子」(つまり,被相続人の甥姪)までです。

兄弟姉妹の「孫」は,相続人になれません。
(相続開始が昭和55年12月31日以前なら孫も相続できます。)

*兄弟姉妹が,被相続人より「先」に亡くなっていた場合,

兄弟姉妹の配偶者は,相続人ではありません。


*高齢の兄弟姉妹が亡くなった場合,先に兄弟姉妹が亡くなっていることがよくあります。

兄弟姉妹が亡くなった場合で,他の兄弟姉妹が相続人になるときは,

子の有無が,相続人の資格の有無に直結します。

つまり,ある兄弟姉妹のところは,相続できるのに,

ある兄弟姉妹のところは,相続できないことがあります。

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