2009年8月14日金曜日

相続させる旨の遺言

遺言書を作成するにあたり,「相続人」に財産を承継させる場合は,

文末を「相続させる。」としておくことが重要です。

法律的には,この遺言のことを「相続させる旨の遺言」といいます。

要件として,

①相続人に対する,財産の承継であること。

②文末を「〇〇(財産)を〇〇(相続人の氏名)に相続させる。」と記載すること。


この「相続させる旨の遺言」の長所は,

①不動産の場合,他の相続人が関与することなく,財産を承継する相続人のみの関与で,

不動産の名義を承継する相続人名義に変えることができることです。

*文末が「遺贈する。」「贈与する。」となっていた場合,他の相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

②承継する財産が「農地」の場合,農地法に基づく農業委員会や都道府県知事の許可が不要です。