2009年8月31日月曜日

胎児の相続権

母親の胎内にいる生まれる前の子(つまり,胎児)も,

相続人になります。

(例)父が死亡した場合,父の相続人,

   祖父と父が同時に死亡した場合,祖父の相続に対する父の代襲相続人

したがって,胎児がいるにもかかわらず,

遺産分割協議をした場合は,その遺産分割協議は無効になります。


*当然ながら,死産の場合は相続人になりません。

*胎児がいる場合は,生まれるまで遺産分割協議はしないことが賢明です。

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(相続に関する胎児の権利能力)
民法
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

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