2009年8月15日土曜日

遺言と遺産分割

遺言の内容が,

「〇〇(氏名)に〇〇(具体的な財産)を相続させる。」,

というように,具体的に遺産分割の方法が指定されていた場合は,

共同相続人全員による遺産分割協議が不要になります。


一方,遺言の内容が,

「わたしの遺産の,4分の2を〇〇(氏名)に,4分の1を〇〇に,4分の1を〇〇に,相続させる。」

というように,相続分は指定されているが,

「だれが,どの財産を取得するか」,記載されていない場合は,

遺産分割協議により,だれが,どの財産を取得するかを決めることになります。


*なお,遺産分割協議により,遺言の内容と異なる遺産配分をすることは可能です。

(例):遺言により,遺産を多くもらう人が,少ない人との争いを避けるため,

  あえて,遺言による取得分を減らすことがあります。