2009年8月18日火曜日

死因贈与






被相続人の死亡による,遺産の承継方法として,

1 相続させる旨の遺言(相続人に対してのみ可能。遺言書を作成する。)

2 遺贈(相続人以外にも可能。遺言書を作成する。)

3 死因贈与(相続人以外にも可能。死因贈与契約書を作成する。)


1,2,3,いずれも相続税の課税対象です。


3の死因贈与は,遺言書(遺言者が単独で作成できる)ではなく,

死因贈与契約書(財産をあげる人と,もらう人との間に契約が必要になります。)


3の死因贈与は,不動産に対して仮登記をすることができます。

つまり,被相続人が亡くなる前に,仮の名義変更ができることになります。

被相続人が亡くなった後,正式に名義変更ができます。


贈与(生前贈与)の場合,確実に不動産の名義変更ができますが,

贈与税がかかります(相続税と比較して,税率が高い)。

死因贈与も遺言同様に,財産をあげる人は,一方的に死因贈与を撤回できるとされています。

つまり,死因贈与の場合も,財産をもらう人は,確実に不動産をもらえる保証はありません。
しかし,仮登記がされていれば,財産をあげる人の心理として,撤回をためらうようです。

ただし,死因贈与の短所として,

1の相続させる旨の遺言や,2の遺贈と比較して,

不動産取得税がかかること,登録免許税(名義変更の税金)が高いことです。

不動産を確実に承継したい場合,

贈与(生前贈与)>死因贈与>相続させる旨の遺言>遺贈

の順になると思います。