2009年8月12日水曜日

賃貸借に基づく保証債務の相続

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


被相続人が,賃貸借(借家・借地)の保証人になっていた場合で,

賃借人が,家賃を滞納していたときは,保証人の責任に基づいて,

①被相続人が亡くなる「前」の滞納家賃は,各共同相続人が法定相続分にしたがって,支払う義務があります。

②被相続人が亡くなった「後」の滞納家賃は,各共同相続人は全額支払う義務があります。

 
被相続人の賃貸借の保証人たる地位は,相続人が承継することになります。

(承継したくない場合は,相続放棄をすることになります。ただし,プラスの財産も承継できません。)

そして,保証人たる地位を承継した相続人は,賃借人の将来の滞納家賃についての支払義務も負うことになります。

(つまり,賃貸借の保証人の責任は,被相続人が亡くなった後も,継続するということです。)


*なお,長期間,賃借人が家賃を滞納し続けているのに,家主が賃貸借契約を解除しない場合,

(新規の入居者が見つかりそうにない場合,そのまま賃貸借契約を継続して,滞納家賃を保証人に請求しようと考えることがあります。)

そのような家主の行為は,信義則に反するので,

滞納家賃の一部について保証人の責任が免責されたり,

将来に向かって保証契約を解除できる場合があります。


さらに,保証人は賃借物件の「原状回復義務」も負担しますので,

賃貸借契約といえども,安易に保証人にならないようにしましょう。