2009年8月28日金曜日

遺言による認知

結婚していない男女の間に生まれた「子」は,

父である男性が,その子に対し「認知」をするか

子が,父に対し認知の訴えを起こして裁判所が認めないと,

自然血縁関係上はともかく,

法律上の父子関係は,発生しません

つまり,父の相続人になれませんし,扶養料を請求することもできません。

「認知」の方法として,

1 父が認知の届け出をする。

2 父が遺言で認知をする。

3 子が父に対し,認知の訴えを起こす。

があります。

「認知の届け出」をすると,「戸籍」に認知したことが記載されるので,

家族が,婚姻外の子どもの存在を知る可能性があります。

そのため,父としては認知することに,ためらうことがあるようです。

そこで,遺言によって認知をすれば,自分が亡くなるまで婚姻外の子を隠すことができます。

(自筆証書遺言の場合は,保管の関係上,相続開始前に,家族に発見される可能性があります。

公正証書遺言の方が安全です。)

そして,認知された子に遺産を相続させることができます。

遺言の内容につき,認知について記載せず,財産を取得させるために,

「Aに〇〇を相続させる。」との記載でも良いのですが,

認知する旨の記載もあったほうが,

つまり,相続人になっていた方が,遺留分,税金,登記手続きなど得なことが多いです。

したがって,遺言には,

「Aを認知する。Aに〇〇を相続させる。」と記載すべきです。

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