2009年8月21日金曜日

共同遺言の禁止

二人以上の者が,同一の紙で遺言をすると,無効になります。


(例) 夫婦が,お互いに,相続できるように,

夫が,「私が,妻より先に死んだ場合は,妻に全遺産を相続させる。」

妻が,「私が,夫より先に死んだ場合は,夫に全遺産を相続させる。」

との内容の遺言をすることがあるようですが,

夫と妻が,遺言を同一の紙に記載すると,どちらの遺言も効になります。

別々の紙に,遺言を書いてください。


*遺言の作成について,お互いが自由な意思に基づいたのではなく,

他方に影響を受けた可能性があるので,共同遺言は法律で一律に無効とされています。

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(共同遺言の禁止)
民法 第九百七十五条  

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
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