2011年4月14日木曜日

生命保険金に関する判例

保険金受取人とその相続人が同時に死亡した場合の判例

本件事案は,無理心中のため,互いの死亡の前後が不明だったようです。

本判決によると,

夫が生命保険契約者兼被保険者,

妻が保険金受取人の場合で,


夫婦が同時に死亡したときや,

民法32条の2によって,同時に死亡したと推定されるときは,

保険金受取人である妻の法定相続人のみが,

保険金受取人となります。

夫は,妻死亡時に死亡しており,

夫は,妻の相続人にはなれないので,

妻の法定相続人ではない夫の法定相続人は,

保険金を受け取れません。

←夫と妻の子は,

妻の法定相続人として保険金を受け取れます。

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事件名 死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件


裁判年月日 平成21年06月02日


法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決


 民集 第63巻5号953頁


判示事項


生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に当たるか


裁判要旨


生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37670&hanreiKbn=01


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