2011年4月14日木曜日

生命保険に関する判例8

生命保険の解約返戻金請求権と差押債権者に関する判例

生命保険の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は,

現金化する(取り立てる)ために,保険契約の解約権を行使することができます。


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事件番号 平成10(受)456




事件名 取立債権請求事件


裁判年月日 平成11年09月09日


法廷名 最高裁判所第一小法廷  判決


 民集 第53巻7号1173頁




判示事項


生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否






裁判要旨


生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。


(反対意見がある。)




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52238&hanreiKbn=01


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