2011年4月21日木曜日

生命保険に関する判例14

保険金受取人の表示の解釈に関する判例


ーーーーーーーーー




事件番号 昭和56(オ)1196




事件名 保険金支払等


裁判年月日 昭和58年09月08日


法廷名 最高裁判所第一小法廷  判決


 民集 第37巻7号918頁




判示事項


生命保険契約において被保険者の「妻何某」とのみ表示してした保険金受取人の指定の趣旨




裁判要旨


生命保険契約において被保険者の「妻何某」とのみ表示してした保険金受取人の指定は、当該氏名をもつて特定された者を保険金受取人とする趣旨であり、それに付加されている「妻」という表示は、それだけでは、その者が被保険者の妻である限りにおいてこれを保険金受取人として指定する意思を表示した趣旨であると解することはできない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52154&hanreiKbn=01


ーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/