2011年4月21日木曜日

生命保険に関する判例10

保険金受取人を相続人と指定した場合の保険金取得割合に関する判例



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事件番号 平成3(オ)1993




事件名 保険金


裁判年月日 平成6年07月18日


法廷名 最高裁判所第二小法廷  判決


民集 第48巻5号1233頁


判示事項


保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合において相続人が保険金を受け取るべき権利の割合






裁判要旨


保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52492&hanreiKbn=01


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