2011年4月21日木曜日

生命保険に関する判例11

保険金受取人が保険事故発生前に死亡した場合の保険金取得割合に関する判例


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事件番号 平成2(オ)1100




事件名 保険金


裁判年月日 平成5年09月07日


法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決


 民集 第47巻7号4740頁








判示事項


一 商法六七六条二項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」の意義




二 生命保険の指定受取人の法定相続人と順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合の各保険金受取人の権利の割合と民法四二七条の適用






裁判要旨


一 商法六七六条二項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、保険契約者によって保険金受取人として指定された者の法定相続人又は順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に生存する者をいう。






二 生命保険の指定受取人の法定相続人と順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合には、各保険金受取人の権利の割合は、民法四二七条の規定の適用により、平等の割合になる。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52775&hanreiKbn=01


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