2011年4月21日木曜日

生命保険に関する判例12

保険事故発生以前に受取人が死亡した場合の受取人に関する判例






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事件番号 昭和63(オ)1748




事件名 保険金


裁判年月日 平成4年03月13日


法廷名 最高裁判所第二小法廷  判決


民集 第46巻3号188頁




判示事項


生命保険の保険金受取人が死亡した場合における保険金受取人の変更に関する普通保険約款の解釈






裁判要旨


普通保険約款において、生命保険の保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに保険金受取人が変更されていないときは保険金受取人は死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする旨定められているときは、右条項の趣旨は、死亡した保険金受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で保険金の支払理由が発生した当時において生存する者を保険金受取人とすることにあると解すべきである。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52755&hanreiKbn=01


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