2011年4月14日木曜日

生命保険に関する判例5

死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に関する判例

本件事案は,保険契約者兼被保険者が,

保険金受取人を共同相続人以外の者(父)に変更したところ,

共同相続人が,保険金受取人に対して,遺留分減殺請求をしました。

最高裁判所は,遺留分減殺請求を認めませんでした。


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事件番号 平成11(受)1136




事件名 死亡保険金支払請求権確認請求事件


裁判年月日 平成14年11月05日


法廷名 最高裁判所第一小法廷  判決


民集 第56巻8号2069頁


判示事項


自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に規定する遺贈又は贈与






裁判要旨


自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は,民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできない。




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52260&hanreiKbn=01


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