2011年4月21日木曜日

生命保険に関する判例13

保険金受取人の変更に関する判例(ただし,旧商法下)

平成22年4月1日(保険法の施行日)以後に締結された保険契約では,

保険契約者が,保険金受取人の変更の意思表示の相手方は,

保険者(保険会社)に限定されました。



ーーーーーーーー




事件番号 昭和61(オ)100




事件名 不当利得金返還


裁判年月日 昭和62年10月29日


法廷名 最高裁判所第一小法廷  判決


民集 第41巻7号1527頁




判示事項


保険金受取人変更の方法






裁判要旨


保険金受取人を変更する権利が留保された生命保険契約における保険金受取人の変更は、新旧受取人のいずれかに対する保険契約者の意思表示によつても、直ちにその効力を生ずる。




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=55212&hanreiKbn=01


ーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/