2011年4月21日木曜日

生命保険に関する判例16

保険金請求権と滞納処分に関する判例

なお,一般的に保険金請求権は,

保険事故の発生前でも,

差し押さえることができると解されています。


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事件番号 昭和44(オ)1129




事件名 保険金請求


裁判年月日 昭和45年02月27日


法廷名 最高裁判所第二小法廷  判決


 集民 第98号313頁




判示事項


生命保険契約に基づく保険金請求権と滞納処分による差押






裁判要旨


保険事故が発生して具体化している生命保険契約に基づく保険金受取人の保険金請求権は、通常の金銭債権として、国税または地方税に関する滞納処分による差押の対象となりうる。




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=66705&hanreiKbn=01


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