2011年4月14日木曜日

生命保険に関する判例7

普通傷害保険契約における死亡保険金と偶然の事故に関する判例

普通傷害保険契約について,

発生した事故が,偶然な事故であることは,

死亡保険金を請求する者が主張立証責任を負います。


なお,生命保険契約に付加される災害関係特約についても,

平成13年4月20日,最高裁判所第二小法廷が,

発生した事故が,偶然な事故であることは,

災害死亡保険金を請求する者が主張立証責任を負う,と判断しました。


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事件番号 平成12(受)458




事件名 保険金請求事件


裁判年月日 平成13年04月20日


法廷名 最高裁判所第二小法廷  判決


 集民 第202号161頁


判示事項


普通傷害保険契約の約款に基づき死亡保険金の支払を請求する場合における偶然な事故についての主張立証責任






裁判要旨


普通傷害保険契約における死亡保険金の支払事由を急激かつ偶然な外来の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶然な事故であることについて主張,立証すべき責任を負う。


(補足意見がある。)




最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=62469&hanreiKbn=01


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