2010年11月14日日曜日

定額郵便貯金の遺産分割

定「額」郵便貯金は,

(定期貯金ではありません。)

郵便貯金法という法律により,

預け入れの日から起算して,10年が経過するまでは,

分割払戻しができません。

(一括払戻しは,預け入れの日から6ヵ月の経過で可能です。)


普通預金,定期預金については,

相続が発生すると,

各相続人の相続分に応じて,

当然に(自動的に),各相続人に分割して帰属します。

よって,各相続人が,ゆうちょ銀行,銀行などに対し,

個別に払戻しを請求できます。

しかし,定「額」郵便貯金については,

法律により,相続による分割帰属が認められないので,

①相続人全員の同意があれば,一括払戻しが可能ですが,

②相続人全員の同意がなければ,

預け入れの日から10年経過していなければ,一括払戻しができません。



*下記の判例は,定額郵便貯金について,共同相続人間で争いになった事例


平成22年10月08日 最高裁判所第二小法廷判決

判示事項

裁判要旨 共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80749&hanreiKbn=01

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