2010年11月22日月曜日

相続欠格6

相続欠格事由の一つである

民法 第八百九十一条 第1項は,

「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 」

となっています。

故意に・・・死亡するに至らせ,または,至らせようとした・・・

ということですので,

いわゆる殺人罪または殺人未遂罪に該当する場合です。

よって,傷害罪,暴行罪は当然,傷害致死罪や過失致死罪に該当する場合でも,

相続欠格事由には該当しません。

傷害罪,暴行罪の場合は,

家庭裁判所に対する相続廃除の申立てを検討してみましょう。

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