2010年11月21日日曜日

相続欠格5

相続欠格を理由として,ある相続人が相続権を有しないことの確認を求める訴訟は,

固有必要的共同訴訟ですので,

相続欠格事由に該当する相続人だけでなく,

他の共同相続人全員を訴訟当事者にしなければなりません。

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平成16年07月06日 最高裁判所第三小法廷 判決 民集 第58巻5号1319頁


判示事項

共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨

共同相続人が,他の共同相続人に対し,その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは,固有必要的共同訴訟である。


最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52382&hanreiKbn=01

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