2010年11月29日月曜日

特別受益3

特別受益については,

相続人間の衡平をはかるため,

持戻し(相続開始時の財産に特別受益を加算すること)が原則です。

しかし,被相続人が生前または遺言で,

特別受益の持戻しの免除の意思表示をしていれば,

特別受益を相続開始時の財産に加算しません。

←特別受益をもらった相続人は,その分を得することになります。

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