2010年11月24日水曜日

遺留分減殺請求21

遺言者は,複数の財産を遺贈する場合,

遺留分減殺請求に備えて,

遺言で,

遺留分減殺請求の対象になる財産の順序およびその割合を定めることができます。

ただし,遺言書作成時と相続発生時とでは,時間的間隔が生じるので,

遺言者が,あらかじめ遺留分減殺請求の対象になる財産の順序を指定すると,

受遺者(もらう人)にとって,不都合が生じることがあります。

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