2010年11月18日木曜日

相続欠格2

相続欠格事由に該当する者(相続欠格者)は,

相続人になれませんが,

その相続欠格者の子どもが,代襲相続人としての要件を満たしていれば,

代襲相続人として相続人になります。

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