2010年11月20日土曜日

相続欠格4

相続欠格者とされる者が,相続欠格者であることを自認しない場合は,

相続欠格を理由に相続権を有しないことの確認を求める訴訟を

提起することになります。


*相続廃除が戸籍謄本に記載されるのとは異なり,

相続欠格は,戸籍謄本に記載されません。

よって,不動産の相続登記の場合は,

相続欠格者が自認する場合は,

相続欠格者自身が作成した証明書(実印押印して,印鑑証明書添付)を使います。

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