2010年11月27日土曜日

特別受益

「特別受益」制度とは,

共同相続人のうち被相続人から

遺贈や一定の贈与を受けた者がある場合は,

相続人間の衡平をはかるべく,

その価額を遺産分割に際し,考慮する制度です。

つまり,遺贈の価額や一定の贈与の価額を

相続開始時の相続財産に加算して,

各相続人の具体的な相続分を算出することになります。

←贈与のように,生前に遺産の前渡しとして,

すでに財産をもらっている相続人がいる場合,

相続開始時の相続財産を,各共同相続人の法定相続分で分けると,

贈与をもらっている相続人が多くもらいすぎになるので,

その不公平を是正する制度が,特別受益制度です。








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(特別受益者の相続分)


民法第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


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