2010年11月26日金曜日

遺留分減殺請求22

遺言者が,民法903条の特別受益に該当する贈与につき,

持戻し免除の意思表示をしていても,

(贈与が民法1030条の要件に該当するかどうかを問わず)

遺留分算定の基礎財産に含まれると解されています。

←遺言者が持戻し免除の意思表示をしていても,

遺留分減殺請求がされた場合は,

遺留分に反する限度で,

持戻し免除の意思表示は,効力が認められないことになります。

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